「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を開始
2020年12月24日 ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第28号、以下「バリアフリー法改正法」)が成立し、令和2年6月19日より施行されました。 また、 観光施設におけるバリア・バリアフリーに関する情報不足が指摘されているところ、高齢者や障害者の方々がより安全で快適な旅行をするための環境整備が求められます。 このため、観光庁ではバリアフリー法改正法に基づき、観光施設におけるバリアフリー情報の提供を促進する仕組みとして「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設し、令和2年12月25日より申請募集を開始します。.